安全運転管理者等講習の受講について

 令和4年度の安全運転管理者等講習につきましては、残り4回の開催となりました。

 本講習会は、道路交通法(第74条の3第8項)で義務づけられた法定講習です。

 受講しなかった場合については、「講習のしおり」にありますように、

  公安委員会が、事業所又は安全運転管理者に対し、必要な報告・資料の提出

を求めることになります。

 本年度は、現在まで受講率が極めて低調で、最終講習については多くの方が受講者されることが予想されます。

まだ、受講されていない方は、早めの受講をお願いします。